三友税理士法人 桂オフィス京都市西京区川島滑樋町46-1 ロココ桂2B号室

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業務内容

Our Service
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01 開業支援

個人事業や法人設立で起業を考えている方、若しくは、起業間もない経営者の方には、
親身になって話を聞いてくれる相談相手が必要です。
会社設立の手続き、事業計画、今後の資金繰り、金融機関からの資金調達等、一つずつお話を聞きながらサポートします。

起業にするにあたり必要となる、次の業務を承っております。

  • 会社設立手続きの支援
  • 事業計画や資金繰り計画作成の支援
  • 金融機関からの資金調達の支援
  • 会社設立後の記帳代行や給与計算業務の請負
  • 自社で会計業務を行う場合の、記帳指導や自計化支援

会社設立の流れは次の通りです。

①会社設立前の事前準備
事業計画を作成し、ご自身の考えているプランを数字に落とし込みます。それと同時に、法人の印鑑や名刺、パンフレット、ホームページなども準備しておいた方がよいでしょう。この段階で、税理士に相談すれば、節税や資金調達、会社の運営面などで、大きな支えになります。

②会社の設立登記
会社を設立するには、定款を作成し、法務局で登記しなければなりません。定款の記載事項として決める必要があるのは、事業目的、会社名、本店の所在地、資本金、発起人、発行可能株式総数などです。
定款が完成したら、公証役場で認証してもらう必要があります。定款の認証時に、実質的支配となるべき者の申告書の提出も必要です。
その後、資本金を払込みます。資本金の払込みが終わったら、登記申請書、定款、印鑑届出書、役員就任承諾書、資本金の払込み証明書、印鑑証明書などを法務局に提出します。登記申請後、1~2週間くらいで登記が完了します。
会社設立にかかる費用としたら、公証役場での定款認証料で約52,000円、収入印紙4万円(電子定款の場合収入印紙は不要)がかかります。更に、法務局で登記申請に係る収入印紙が15万円(又は資本金の7/1000のいずれか大きい額)です。
追加の費用はかかりますが、これらの一式の手続を、司法書士に依頼することも可能です。弊所から司法書士も紹介いたします。

③会社設立後
会社が設立したら、税務署、都道府県、市町村に開業届や青色申告承認申請書などを提出します。更に、年金事務所への新規適用届や、従業員を雇う場合は、労働基準監督署への適用事業報告、ハローワークへの雇用保険適用事業所設置届なども提出することになります。
同時に、銀行口座の開設、融資が必要な場合は、日本政策金融公庫や、保証協会が関わる制度融資など、融資手続きも進める必要があります。
また、日々のお金の動きを管理するため、会計ソフトを導入するなどして、経理まわりも整備していくことになります。
自社で会計ソフトの導入が難しい場合は、税理士に会計ソフト導入の支援を依頼したり、経理まわりの作業一式を税理士にまかせることも可能です。

④設立1年後
1期目の決算を迎えることになります。事業年度終了の日から2カ月以内に申告、納税を済ませる必要があります。決算作業や法人税や消費税の申告書作成は、専門的な知識が必要になるので、ほとんどの会社が税理士に依頼していると思われます。
税理士と顧問契約を結び、期中から決算にむけて準備することで、資金調達や、節税対策を実施することができます。

会社設立のメリットとして、次のようなことが考えられます。

①税金面のメリット

  • 法人税の税率は30%前後です。所得税の場合は、超過累進税率といって利益が大きくなるほど税率も上がります。所得税と住民税を合わせた最高税率は55%です。
  • 赤字が出た場合、法人は10年間赤字を繰り越して、翌年度以降の利益と相殺することができます。個人事業の場合は、赤字の繰り越しは3年間です。
  • 家族に仕事を手伝ってもらうことで、給与を支給することができます。個人事業の場合は、青色専従者給与として届出をした場合のみ給与が認められていました。法人の場合は、実際に仕事を手伝ってもらっていれば、自由に給与を支払うことができます。給与の支払いにより、経営者に集中していた所得を、家族に分散することができます。
  • 経営者に退職金を支払うことができます。退職金には、退職所得控除等があるため、役員給与でお金をもらうより、税金を低く抑えることができます。

②経営面のメリット

  • 事業に対する信頼度から言えば、個人事業より法人の方が上です。個人事業では取引できなかった先が、法人になることで、取引が可能になることもあります。
  • 会計処理の基準は、法人の方が個人事業より厳しいため、金融機関も法人の方が融資の判断がしやすくなります。個人事業の場合は、第三者の保証人を要求されるなど条件が厳しくなっていますが、法人の方は、会社の実績や将来性、経営者の資質などを総合的に判断するので、融資が受けやすくなります。
  • 個人事業の場合は、自分の子供などに事業を承継させることはできません。親が事業を廃止し、子供が新たに事業を開始することになります。許認可が必要な事業の場合は、再度認可の取得などの問題が生じます。 法人の場合は、代表取締役を子供に譲ることで、事業を引き継がせることができます。法人の株式についても、税制上の特例があり、子供への株式の承継も、大きな税負担がなく実行できるようになっています。

02 経営改善支援

毎月の借入金返済が厳しく、今後の経営に不安を感じている経営者の方もいらっしゃると思います。
現状の問題点の分析から、経営改善計画の作成、金融機関交渉まで、トータルでサポートします。

経営改善にむけて、次の業務を承っております。

  • 財務的な見地からの現状分析による課題の抽出
  • 経営改善にむけての経営計画作成支援
  • 金融機関との交渉支援

経営改善支援に取り組む流れは下記の通りです。

①現状の財務分析
先ずは、過去3年分の実態財務諸表を作成します。現預金残高の確認に始まり、売掛債権の回収状況や架空債権の有無、在庫は適正か、不動産や有価証券は時価に置きなおし、実態の数値を把握します。場合によっては、売上や在庫の水増しなどの、粉飾が判明することもあります。現状を把握することで、今後の対策を練ることになります。

②経営改善計画の作成
現状の財務分析を踏まえて、経営改善計画を作成します。経営改善計画作成にあたっては、多角的に不振に陥った原因を把握しなければなりません。その原因が、過去の過大投資によるものであれば、それを除去することになりますし、会社規模に見合っていない固定費の支出であれば、それを一つずつ削減していくことになります。
また、需要の変化や、市場の縮小による売上不振などの外的要因であれば、事業内容や、製品そのもの自体の継続を考え直し、新市場の開拓や製品自体のテコ入れが必要になる場合もあります。
先ずは、単年度経営改善計画を作成し、その後2年目から5年目までの中期経営改善計画を作成します。それに合わせて、金融機関別の返済計画表も作成し、各金融機関の同意を得ることになります。

③モニタリング
経営改善計画を作成したら、一定期間ごとにモニタリング(月次、四半期、半期)を行っていきます。経営改善計画の進捗状況を確認し、計画に未達の場合は、その原因と対応策を検討し、計画を実現させることが必要です。

03 事業承継・相続対策と相続税申告

次世代への事業承継を考えていらっしゃる経営者の方には、スムーズな事業承継対策の立案を、相続税の負担を心配されている資産家の方には、相続税の納税資金の確保や節税策を提案します。
また、相続税申告にあたっては、株価評価や土地評価、各種特例の適用を検討し、最適な申告書を作成します。

事業承継・相続対策、相続税申告に関して、次の業務を承っております。

  • 事業承継対策の立案(事業承継税制の活用等)
  • 相続税の試算と節税対策の提案
  • 遺言書作成の支援
  • 株価評価、土地評価業務
  • 相続税申告業務

相続税の申告業務の流れは次の通りです。

①お客様との面談
お客様との面談を通して、今後の手続きの確認、財産の把握、御見積書の提出をさせていただきます。

②相続人の確定
相続人になるのは誰なのかを確定させます。そのために、お亡くなりになられた方の、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、戸籍の附表などを取得していただきます。提携している司法書士に、代理で取得してもらうことも可能です。

③各種財産の資料収集
下記資料を収集していただきます。

  • 預貯金や有価証券の残高証明
  • 不動産の固定資産税課税明細、登記簿謄本、公図、測量図
  • 生命保険金の支払調書 など

④財産の評価と財産目録の作成
収集していただいた資料をもとに、土地や非上場株式などの評価を行います。土地に関しては、地形や個別事情を考慮して適切に評価します。評価が終わると、財産目録を作成し、相続税を概算で算定します。

⑤遺産分割協議書の作成
誰がどの財産を相続するのか、相続人の皆様でお話し合いをしていただきます。二次相続や、小規模宅地の評価減等を考慮して、遺産分割に関するアドバイスもさせていただきます。また、原則として、遺言がある場合は、遺産分割協議は不要です。

⑥相続税申告書の作成、税務署へ提出の相続税の納税
お亡くなりになられてから10か月以内に、申告と納税を済ませる必要があります。納税資金が不足している場合は、延納や物納の手続き、金融機関からの資金調達のお手伝いもさせていただきます。

04 その他

その他、下記の各種業務も承っております。

  • 法人・個人の税務申告業務
    法人や個人事業主のお客様に対しては、決算作業から法人税申告書や確定申告書の作成まで、スピーディに対応いたします。また、顧問契約がない場合でも、これらの作業を請負うことも可能です。
    個人のお客様に対しては、ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除や上場株式等の損益通算や赤字の繰越、不動産の譲渡など、簡易な確定申告にも対応しております。

  • 記帳代行業務
    ご自身で記帳する時間がないお客様に対しては、記帳代行業務も請け負います。領収書や預金通帳から、会計データを入力し試算表を作成します。また、インターネットバンクやクレジットカードを使用されている場合は、金融機関のデータから連動させて、直接会計データとして取り込みます。

  • 自計化支援
    お客様ご自身で記帳されたい場合には、記帳指導にも対応しております。会計ソフトの使い方から、仕訳の切り方まで、丁寧に指導いたします。また、弊所で使用している会計ソフトを無償で使用していただくこともできます。そうすることで、会計データを弊所と共有することが可能になります。

  • 税務調査対応
    法人税や所得税、相続税の税務調査の立ち合いにも対応しております。基本的には、顧問契約を締結しているお客様の税務調査に対応していますが、弊所に今まで関与がなかったお客様の税務調査のみの対応も、事前に面談をさせていただいたうえで、お引き受けいたします。